山梨県立盲学校 > 事務室より > 就学奨励費について 就学奨励費について 就学奨励費について、内容、対象経費、受給方法、支給方法、受給の手続き等について説明します。 1 就学奨励費とは 就学奨励費は、盲、ろう学校及び特別支援学校への就学に必要な経費の一部を、国及び県が負担することで保護者への経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的として支給される経費です。 2 対象となる経費 【学校生活に伴う経費】教科用図書購入費(高等部)学校給食費通学費(通学生)帰省費(寄宿舎生)職場実習交通費修学旅行費校外活動等参加費学用品等購入費(通学用品及び学用品)新入生児童・生徒学用品費 オンライン学習通信費 【寄宿舎居住に伴う経費】 ※週2日以上宿泊する生徒のみ支給されます。寝具購入費日用品購入費寄宿舎食費 ※ 経費によって限度額があったり、レシート等の提出が必要だったりするものがあります。 3 支給額 就学奨励費は、保護者の負担能力(世帯全員の収入状況等)に基づき支弁区分を認定し、これに応じて支給されます。支弁区分は、次の3つに分かれています。 第Ⅰ区分:補助の対象となる経費の全額が支給されます。第Ⅱ区分:補助の対象となる経費の半額が支給されます。第Ⅲ区分:幼・小・中学部は交通費のみ、高等部は教科書代のみ対象となります。 ※ 学部や経費によって支給条件が異なるものがあります。※ 詳しくは事務室までお問い合わせください。 4 支給の方法 各学期末に、保護者名義の口座振込によって支給します。 5 受給の手続き 就学奨励費を受給するためには、次の書類を提出していただく必要があります。4月に書類を配付しますので、学校の指示により、期限までに提出してください。 ① 委任状② 教科書用委任状(高等部のみ)③ 口座振込依頼書④ 交通費調書⑤ 収入額・需要額調書 ※① ~⑤ ・・6月上旬まで ⑥ 証明願(課税証明書等)・・・6月上旬まで(※1)⑦ 経費申告書(領収書・レシート等)・・・6月末・11月末・2月末(※2)⑧ 辞退届・・・辞退希望者のみ6月末まで(※3) ※1 所得に関する証明は、市町村の証明窓口において通常6月以降に発行されます。また、収入がない場合でも「収入なし」の証明が必要です。2~3月の確定申告の期間に申告を行ってください。 なお、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。生活保護世帯については福祉事務所が発行する受給証明を提出してください。 ※2 通学用品及び学用品、寄宿舎利用者の寝具及び日用品購入費については、各家庭において購入した際のレシート又は領収書等が必要です。奨励費の対象になると思われる物品の購入に際しては、レシート又は領収書等を大切に保管してください。 ※3 支弁区分が第Ⅲ区分と判断され受給対象の経費が少ない場合など、就学奨励費の受給を辞退することができます。 6 就学奨励費に関する問い合わせ先 山梨県立盲学校 事務室 奨励費担当 TEL:055-226-3361FAX:055-226ー3362
就学奨励費について、内容、対象経費、受給方法、支給方法、受給の手続き等について説明します。
1 就学奨励費とは
就学奨励費は、盲、ろう学校及び特別支援学校への就学に必要な経費の一部を、国及び県が負担することで保護者への経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的として支給される経費です。
2 対象となる経費
【学校生活に伴う経費】
教科用図書購入費(高等部)
学校給食費
通学費(通学生)
帰省費(寄宿舎生)
職場実習交通費
修学旅行費
校外活動等参加費
学用品等購入費(通学用品及び学用品)
新入生児童・生徒学用品費
オンライン学習通信費
【寄宿舎居住に伴う経費】 ※週2日以上宿泊する生徒のみ支給されます。
寝具購入費
日用品購入費
寄宿舎食費
※ 経費によって限度額があったり、レシート等の提出が必要だったりするものがあります。
3 支給額
就学奨励費は、保護者の負担能力(世帯全員の収入状況等)に基づき支弁区分を認定し、これに応じて支給されます。支弁区分は、次の3つに分かれています。
第Ⅰ区分:補助の対象となる経費の全額が支給されます。
第Ⅱ区分:補助の対象となる経費の半額が支給されます。
第Ⅲ区分:幼・小・中学部は交通費のみ、高等部は教科書代のみ対象となります。
※ 学部や経費によって支給条件が異なるものがあります。
※ 詳しくは事務室までお問い合わせください。
4 支給の方法
各学期末に、保護者名義の口座振込によって支給します。
5 受給の手続き
就学奨励費を受給するためには、次の書類を提出していただく必要があります。
4月に書類を配付しますので、学校の指示により、期限までに提出してください。
① 委任状
② 教科書用委任状(高等部のみ)
③ 口座振込依頼書
④ 交通費調書
⑤ 収入額・需要額調書 ※① ~⑤ ・・6月上旬まで
⑥ 証明願(課税証明書等)・・・6月上旬まで(※1)
⑦ 経費申告書(領収書・レシート等)・・・6月末・11月末・2月末(※2)
⑧ 辞退届・・・辞退希望者のみ6月末まで(※3)
※1 所得に関する証明は、市町村の証明窓口において通常6月以降に発行されます。また、収入がない場合でも「収入なし」の証明が必要です。2~3月の確定申告の期間に申告を行ってください。
なお、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。生活保護世帯については福祉事務所が発行する受給証明を提出してください。
※2 通学用品及び学用品、寄宿舎利用者の寝具及び日用品購入費については、各家庭において購入した際のレシート又は領収書等が必要です。奨励費の対象になると思われる物品の購入に際しては、レシート又は領収書等を大切に保管してください。
※3 支弁区分が第Ⅲ区分と判断され受給対象の経費が少ない場合など、就学奨励費の受給を辞退することができます。
6 就学奨励費に関する問い合わせ先
山梨県立盲学校 事務室 奨励費担当
TEL:055-226-3361
FAX:055-226ー3362